GUIDELINE
Ⅰ.はじめに-肖像財産権(パブリシティ権)について
肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影された肖像を無断で使用されないという権利が判例上認められています。これを人格権としての肖像権といいます。さらに、著名人等の肖像には、顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、これを法的に保護するため、無断で商業目的に使用されないという権利も判例上認められています。これを財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)といいます。以下では人格権としての肖像権を「肖像権」と、財産権としての肖像権を「肖像財産権(パブリシティ権)」と記載することにします。
モデルについても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力=経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。したがって、モデルの肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。
なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿等のパーツについても肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。
以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、モデルの出演内容によっては著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。
Ⅱ.権利の帰属
肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影された肖像を無断で使用されないという権利が判例上認められています。これを人格権としての肖像権といいます。さらに、著名人等の肖像には、顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、これを法的に保護するため、無断で商業目的に使用されないという権利も判例上認められています。これを財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)といいます。以下では人格権としての肖像権を「肖像権」と、財産権としての肖像権を「肖像財産権(パブリシティ権)」と記載することにします。
モデルについても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力=経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。したがって、モデルの肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。
なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿等のパーツについても肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。
以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、モデルの出演内容によっては著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。
Ⅲ.契約(契約当事者)について
(1)モデルエージェンシーと専属契約しているモデルの肖像使用に際しては、肖像を使用する主体となる使用者(広告主・広告会社・制作会社等著作権者)が契約当事者となり、モデルエージェンシーとの間で契約をしてください。
(2)モデルエージェンシーが確認していない契約書・覚書等をモデル本人と直接取り交わした場合、内容によってはその契約書・覚書等が無効となる場合もあります。
(3)肖像はモデルエージェンシーから許諾を得た範囲内でのみ使用することができます。トラブルを回避するためにも、契約書や出演内容を網羅した発注(受注)確認書を作成し、許諾の範囲について書面で確認してください。
(4)モデルエージェンシーから得た許諾の範囲を超えて肖像を使用してしまった場合、肖像を使用する主体となる広告主・広告会社・制作会社がその責任を免れることはできません。契約までもキャスティング会社に任せてしまうのではなく広告主・広告会社・制作会社が契約当事者となり、許諾の範囲を直接確認した上で契約当事者として責任を持って肖像を使用してください。
Ⅳ.競合について
第三者への出演を制限することはモデルの活動に対する大きな制約となりますので、以下のルールに従い、モデルエージェンシーの許諾を得てください。
(1)企業競合をかけ独占的に肖像を使用する場合は専属契約料、商品競合をかけ制限する場合は拘束料が別途発生します。
(2)媒体の性質上、Webサイトでの肖像使用に競合をかけることはできません。
(3)「競合無し」の案件については、競合の管理はいたしません。出演歴の申告にはお応えできません。
※詳細は「競合について」の項目を参照
Ⅴ.期間の延長・媒体の追加などの契約外使用について
モデルの肖像を許諾の期間・範囲を超えて使用する場合は、必ず1ヶ月以上前に書面にて申請し許諾を得てください。
(1)1ヶ月以上前に申請がない場合は、当初の契約期間にて使用を終了するものとみなします。
(2)条件その他の理由によりモデルエージェンシーが許諾をしない場合があります。
(3)許諾をする際には特段の合意をしない限り追加の肖像使用料が発生します。
Ⅵ.無断使用に対する賠償・違約金について
1.契約当事者
(1)許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて肖像を使用することは肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。この場合、判例上使用差止請求が認められているほか、不法行為(民法709条以下)の規定に基づき損害賠償請求が認められています。悪質な事例では謝罪広告等の名誉回復措置の請求が認められることもありますので、注意が必要です。
(2)許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて肖像を使用した場合には違約金を請求させて頂きます。金額は使用の程度・期間を勘案して決めますが、正規の使用料の2倍以上になるのが通例です。
(3)許諾を得ずに使用期間延長、媒体やURLの追加等、契約外使用をした場合は無断使用者にトラブルの全責任を負っていただきます。この責任にはモデルエージェンシーに対する違約金は当然のこと、競合等の制限による新たな契約者の使用を妨げた場合の損害の責任も含まれます。
肖像使用に関する注意点
(1)肖像の「買い取り」には応じられません。
使用期間の制限のない契約には応じられません。すべての媒体に適正な期限をもって契約してください。
(2)身体の一部であっても肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が及びます。
モデルの顔を切り取る・モザイクを施すなどした肖像であっても、無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。また、人物の特定が困難になるような改変をすることは、人格権の侵害となりますので、改変を行う際には許諾を得て対価をお支払いください。なお、改変についてはお断りする場合もあります。
(3)肖像以外の氏名・音声・経歴の使用について
事前にモデルエージェンシーの許諾を得てください。肖像の無断使用はもちろんのこと、これらについても無断使用はトラブルの原因となりますので、注意が必要です。
(4)モデルの肖像使用は、使用者(広告主・広告会社・制作会社等著作権者)が管理可能な範囲内とさせていただきます。
特に、デジタルコンテンツは複製・転載・改変などの加工が容易なため、無断転載等のトラブルが後を絶ちません。第三者による不正使用が発覚した場合は、使用者の責任において削除要請などの対応を行っていただきます。
(5)著作権とモデルの肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)は別個独立の権利です。
著作権者(広告主・広告会社・広告制作会社及び撮影者)であっても、肖像使用は事前に許諾を得た範囲内に限られ、無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となりペナルティが科されます。
◎著作権者といえども、モデルの肖像を含む広告成果物(コンテンツ)を無断で第三者に使用許諾を与えることや関連会社のサイトに無断で複製・転載することはできません。URLの第一階層が、許諾されていない第三者のアドレスの場合は無断使用と判断いたします。【 一階層= http://に続く 次のスラッシュまでのURL / 】
◎撮影者は、自身に著作権があることから「自分の作品」として自由に使用できると誤解しがちですが、モデルの肖像を勝手に使用することはできません。テスト撮影による写真や動画等の成果物(コンテンツ)を第三者に使用させたり、譲渡したりする場合、自身のWebサイトやSNSなどに使用する場合もモデルエージェンシーの許諾が必要です。
(6)ミュージックビデオなど
詳細は「ミュージックビデオの出演契約について」の項目を参照。
(7)雑誌の電子配信
◎雑誌のデジタル版(=電子配信)を販売する場合は事前に許諾をおとりください。
◎雑誌の販促を目的とする以外に雑誌コンテンツを使用する場合は別途許諾をお取りください。
◎雑誌の販促を目的とする以外、ライセンス契約誌にコンテンツを転載する場合は別途許諾をお取りください。
(8)雑誌の電子配信
肖像を許諾なく、インターネット上にアップロードすることは「肖像権」の侵害となります。
◎デジタルコンテンツは複製・転載・改変が容易なことから、利便性が高い反面、ひとたびWebサイトとして配信されれば、コンテンツの拡散を防ぐことが困難になる危険性を孕んでいます。
サイトの著作権者にはコンテンツに含まれる権利が侵されないよう特段の注意を払っていたくようお願いいたします。Webサイトでも肖像使用の最終的な責任は著作権者に負っていただくことになりますので、契約の際にはより一層注意してください。
◎許諾されたURLと一致しないWebサイトで使用された場合、契約外使用として違約金が科せられます。使用するURLの第一階層をすべてお知らせください。また、同一のスポンサー名・商品名を冠した同一レイアウトのWebサイトであっても、URLが違う場合は他者の使用と判断されます。特に、ショッピングモール等通販サイトやグローバルサイトのURLについてはご注意ください。【 一階層 = http://に続く次のスラッシュまでのURL /】
◎Webサイトの管理・保護、サーバー内のデータ管理の最終責任は著作権者にあります。データの不正使用を防止する義務と不正使用が起こった場合の対応と処理、契約期間後もサイトにアクセスが可能な状態、すなわちサーバー内のデータの削除を怠ったことに起因するトラブルについても著作権者に責任を負っていただきます。
◎Web広告にモデルの肖像を使用する場合は契約期間の終了と同時にすべてのWeb サイトでの使用を終了させてください。使用許諾を与えた関連企業のサイト、バナー広告・リターゲティング広告等のサイトで継続して肖像が使用されている場合は、延長使用料をお支払いいただきます。
◎アフィリエイト
アフィリエイト広告は肖像管理が及ばない危険性が高いため、肖像使用は原則お断りさせていただきます。アフィリエイターに対し、自社サイト内に使用されているモデルの肖像を無断で使用しないよう警告を行ってください。万が一、アフィリエイターが肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)を侵害した場合は使用者(広告主・広告会社・制作会社等著作権者)の責任において対処していただきます。アフィリエイト広告に自社サイトの使用期間を経過したモデルの肖像が使用されている場合は使用料をお支払いいただきます。
◎アーカイブ
肖像を含むCM作品・雑誌のバックナンバー・制作物等コンテンツをアーカイブ(記録目的)として当初の使用期間を超えて掲載する場合は、別途、許諾をおとりください。 尚、アーカイブの存在によって、モデルの将来の出演に支障をきたす場合はアーカイブでの使用をお断りさせていただきます。
出演料・肖像使用料等について
※契約された出演料・使用料を100%とする
1.出演料・使用料
出演料・使用料は肖像の使用許諾の範囲(媒体・期間・地域・競合の有無)・その他の条件・実働の条件によって決定します。
2.媒体・期間
A新聞広告・チラシ・・・1回 100%
B雑誌・・・1発刊 100%
※ただし、表紙・編集ページ・タイアップ広告・雑誌広告・Webサイトに分けられます。編集タイアップ広告は広告とみなします。表紙を他の広告媒体に使用する場合は別途料金が発生します。
CCF・Web・VP・電飾・POP・カタログ・パンフレット・ポスターなどの媒体
※撮影日から使用開始日までに期間が有る場合は別途料金が発生します。
1クール(使用開始から3ヶ月)・・・100%
2クール(使用開始から6ヶ月)・・・200%
3クール(使用開始から9ヶ月)・・・300%
4クール(使用開始から1 年)・・・400%
D書籍(ムック本等)・外装パッケージ・スマートフォンのアプリ(応用ソフト)等、制作数やダウンロード数を条件とする媒体は別途協議。
3.競合の有無
前述Ⅳ参照
4.その他の条件
A下着・ヌード・その他特殊な出演の場合は事前に正確な内容をお知らせください。
Bパーツ(手・足・髪等)も肖像ですので、本ガイドラインが適用されます。
Cオーディション料・カメラテスト料・採寸・仮縫い・衣装合わせフィッティングモデルの場合は拘束時間に応じて料金が発生します。
Dプレゼンテーション料・リハーサル料(本番日以外)は出演料に応じて別途料金が発生します。
5.実働の条件
A1日の拘束時間 原則8時間以内(8:00~21:00)、18歳未満 22:00以降使用禁止(一部例外あり)、15歳未満 20:00以降使用禁止(一部例外あり)
B早朝・深夜 6:00以前・21:00以降は割増料金を申し受けます。
C移動 移動のため前日から拘束される場合は時間に応じて割増料金を申し受けます。
D超過料金 別途
E予備日 天気予備 50%、自宅待機中止 50%、現地集合して中止 100%
6.キャンセル料
出演者のスケジュールは決定した時点から同日の出演や競合他社への出演をお断りするなどの調整を行います。したがってキャンセルされた場合には下記を基準としたキャンセル料を申し受けます。
A前日・当日 100%(但し、土・日・祝祭日・営業時間外を除きます)
Bそれ以前に連絡があった場合 50%~100%
7.違約金
契約外使用料と違約金の支払いは、通常の支払いサイトとは区別されるべきものですので、請求書到着日に即日お支払いください。
8.手数料
Aモデルエージェンシーの業務管理費またはサービス料として10%以上申し受けます。
B職業紹介による斡旋の場合は法定手数料を申し受けます。
9.消費税
出演料・使用料・手数料等を含む総額に対し法定の消費税率による消費税を申し受けます。
10.源泉税
出演料・使用料をモデルエージェンシー等法人に支払う場合、源泉徴収は不要です。
11.支払いについて
A出演料・使用料は出演決定時(出演前)に決めてください。
B支払いについては広告主に責任を負っていただきます。
C現金にてお支払いください。初回の取引は当日現金、または前日までお振込みください。
競合について
商品カテゴリー・競合期間について、担当者独自の制約によるトラブル例が報告されております。再度ご確認ください。適切な拘束料もなく「競合あり」の発注が多く見受けられますが、不必要に出演範囲を狭められることは、モデルエージェンシーとモデルにとって死活問題となります。
●競合をかける場合は競合料(専属契約料・拘束料)を別途お支払ください。
競合とは
同業他社または同一カテゴリー製品の広告媒体への出演を制限すること。出演制限に対し拘束料が発生します。
◎同業他社の広告すべてに出演できない場合は、専属契約となります。
◎他社製品の広告に出演できない場合は、アイテム数によって拘束料がUPします。
※他社製品とは同一商品群を言います。
※漠然とした分類は避けてください。(例:通信機器・トイレタリー・食品など)
※写り込む物はすべてが競合の対象と言われるクライアントがありますが、特段の発注と拘束料がない場合は、競合対象とはなりません。(例:自動車に競合を掛けた場合、タイヤやカーナビなどのパーツ・装備品は競合の対象にはなりません。)
競合の期間
◎出演媒体の使用期間と同じ。媒体の使用前、放映前、ならびに終了した出演先に競合をかけることはできません。
◎過去の出演歴を遡って申告することは、契約上合理性に欠け、露出前の出演先のお問い合わせについては機密保持の義務に反する場合もありますので、お応えできません。
◎使用期間外に競合をかける場合は、別途拘束料を保障していただきます。
競合なしの場合
モデルエージェンシーは競合管理をいたしません。
以上
その他の注意点のお願い
年少者の出演について
児童・年少者の出演のガイドラインをご確認ください。
個人情報保護について
(1)モデルエージェンシーはモデル本人より個人情報の提供を受け、これを管理し業務に必要な範囲で利用することを委任されております。モデルに対して個人情報保護法に関する書類等に捺印を求める場合がみられますが、責任の所在が不明瞭にならないようにするためにもそのような場合には事前にモデルエージェンシーに連絡し許可を得てください。
(2)モデルの個人情報は、個人情報保護法に従って取り扱い、出演に関与しない第三者への漏洩や出演以外の目的に使用されることのないよう管理してください。
機密保持について
モデルエージェンシーは発注の内容及び出演の過程で知りえた情報について機密保持の義務を負います。また、一般社団法人日本モデルエージェンシー協会会員のモデルエージェンシーは、契約上モデルに機密保持義務を課しておりますので、モデルに対して機密保持に関する書類への捺印を求める場合は、事前にモデルエージェンシーに連絡し許可を得てください。
保険について
モデルの出演に関連した事故・危険回避義務はモデルを使用する側にあります。保険に加入するなどし、補償に備えてください。キャスティングとして関わる企業および個人は、モデルに事故や損害が生じないよう配慮するとともに、万が一事故や傷害が生じた場合には責任を持って対応してください。
不可抗力
天災・事故・病気(要診断書)等により契約を履行できなかった場合は、当事者が協議 し、解決してください。
私的使用の範囲
一般公開のイベント・撮影会などでのモデルの撮影は、撮影した写真や映像を個人的に楽しむ目的で使用すること(私的使用)を前提に許諾されているものです。したがって、そのような機会に撮影した肖像をモデルエージェンシーの許諾なく、自身のHPやSNS(ブログ・ツイッター・Facebook・LINE等)に使用する行為、Webサイトに公開する行為は、肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。不特定多数の入場者が撮影可能となるイベント等の主催者は入場者・参加者が「私的使用の範囲」を超えて肖像を使用することのないよう注意をするなどの配慮をしてください。
(2013年11月改訂)